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若者雇用促進法

3月1日より採用選考情報が解禁され、いよいよ2017年卒業予定の学生の本格的な採用活動が始まりました。

学生はもちろんですが、企業側も緊張の日々が続くことと思います。

 

ところで、「若者雇用促進法」という法律はご存知でしょうか。

 

若者雇用促進法(勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律)は適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備することを目的として制定された法律で、昨年の10月より順次施行されていますが、平成28年3月1日から次の制度が施行されました。

 

・ 適職選択のための取組促進

(1) 職場情報については、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、

 (ⅰ)幅広い情報提供を努力義務化、

 (ⅱ)応募者等から求めがあった場合は、3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務化。

※提供する情報:(ア)募集・採用に関する状況、(イ)労働時間等に関する状況、(ウ)職業能力の開発・向上に関する状況

(2) ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申込みを受理しないことができることとする。

 

若者を使い捨てる「ブラック企業」という言葉が一般的となり、社会問題化する中で、新規学校卒業段階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくため、労働条件を的確に伝えることに加えて、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供する仕組みを作った、ということです。

 

以下の事項を企業に対して伝えること=「情報提供の求め」となります。
(1) 氏名
(2)連絡先(住所又はメールアドレス)
(3)所属学校名、在学年又は卒業年月
(4)情報提供を希望する旨

※ 説明会や面接等のほか、事前に企業へ提出している履歴書等により本人確認を行うことができる場合等においては、口頭(電話も含む)により情報提供の求めを行うこともできます。この場合は、企業からの情報提供についても口頭により行うことができます。

※就職情報サイト経由や企業の採用ホームページ等で、いわゆるプレエントリー(正式な応募の前段階において、採用情報の提供や資料請求を目的として、特定の企業に対して氏名、学校名、連絡先等を登録すること)をした場合も「求め」となります。

 

また、情報提供を求めた学生に対し、不利益取り扱いをすることは禁止されています。

例えば、情報提供を求めた者に対してのみ、説明会等の採用選考に関する情報を提供しないこと等は典型的な不利益取り扱いになりますし、「情報提供を求めた人はマイナス評価をする」というようなことをほのめかす言動を説明会でするような行為も、行うことが望ましくない、とされています。

 

事業主向けの「若者雇用促進法のあらまし」はこちら。

 

 

過去のブログ

   【2016年2月26日】同一労働同一賃金

   【2016年2月23日】雇用保険法等の一部改正案を国会に提出

   【2015年12月16日】法改正情報まとめ

   【2015年11月26日】ストレスチェック制度 施行は12月1日です

   【2015年10月2日】長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

 

 

 

あおい社会保険労務士法人

社会保険労務士 板垣ゆりか

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