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「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令案要綱」等の諮問及び答申

厚生労働大臣は、労働政策審議会に対して諮問した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令案要綱」及び「次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。

これについて、同審議会雇用均等分科会において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、答申が行われました。

厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに省令の制定作業を進める、とのことです。

 

ポイントは次の通りです。

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令案要綱のポイント

1 女性の職業生活における活躍に関する状況の把握

     事業主が一般事業主行動計画を策定又は変更するときに把握する事項について、(1)必ず把握すべき項目(「必須把握項目」)として、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の平均勤続年数の差異、各月ごとの労働者の平均残業時間等の労働時間、管理職に占める女性労働者の割合の4項目を、(2)必要に応じ把握する項目(「任意把握項目」)として、21項目を定める。

2 一般事業主の認定の方法等

    認定基準について、(1)女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準、(2)その他の基準を定め、さらに実績に係る基準を満たす項目の個数に応じて、認定を3段階に設定する。

3 一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表

   事業主が選択して行う情報の公表の項目として、14項目を定める。

 

次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案要綱のポイント

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定の届出等について、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の届出等と一体的に行うことが可能となるよう、所要の改正を行う。

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、いわゆる「女性活躍推進法」は成立したばかりの法律で、301人以上の労働者を雇用する事業主には、平成28年4月1日までに、(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析(2)行動計画の策定・届出(3)情報公開 等を行うことが義務付けられます。※300人以下の事業主は努力義務。

 

今後も詳しい内容が分かり次第、お知らせしていきます。

 

 

過去のブログ

   【2015年10月5日】平成27年版 労働経済白書

   【2015年8月31日】女性活躍推進法が成立

   【2015年6月1日】6月は「男女雇用機会均等月間」です

   【2015年4月22日】働き方の選択肢が増えるということ

   【2015年4月14日】プラチナくるみんマーク、スタート

 

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