住民票の住所で通知カードを受け取れない場合
2015年09月08日(火)
マイナンバーの通知時期が近づいてきました。
皆様の会社では、従業員の住所確認はお済みでしょうか。
平成27年10月以降、住民票の住所地にマイナンバー(個人番号)が「通知カード」により通知されます。この「通知カード」は、住民票の住所地に簡易書留で送付されることが基本となりますが、やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」をうけとれない場合、居所に送付してもらうことも可能となります。
では、『やむを得ない理由』とはどのような理由でしょうか。
総務省では次のような場合を想定しています。
- ○東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している場合
- ○DV等被害者で、住所地以外の場所へ移動している場合
- ○医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない場合
- ○上記以外で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない場合
これらに当てはまり、居所への送付を希望する場合は、「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入し、平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送する必要があります。
申請書は、総務省等のHPよりダウンロードできるほか、お近くの市区町村でも入手できるようです。
上記のようなやむを得ない理由で住所地において通知カードを受け取れない従業員がいる場合の対応として、押さえておくとよいでしょう。
過去のブログ
【2015年8月10日】雇用保険に関するマイナンバー情報
【2015年5月25日】マイナンバー導入チェックリスト
【2015年3月30日】マイナンバーの通知
【2015年3月13日】マイナンバー制度への具体的な対策
板垣ゆりか
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