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平成26年度個別労働紛争解決制度施行状況

6月12日、厚生労働省は「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめ、公表しました。

 

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。

総合労働相談とは、都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など381 か所(平成27 年4 月1日現在)に、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応する、というものです。助言・指導とは、民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進制度で、あっせんとは、紛争当事者の間に、弁護士や大学教授など労働問題の専門家である紛争調整委員が入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。

 

ポイントは次の通りです。

1  総合労働相談件数、助言・指導申出件数、あっせん申請件数のいずれも前年度と比べ減少
・総合労働相談件数 1,033,047 件(前年度比1.6% 減)
 →うち民事上の個別労働紛争相談件数 238,806 件(同2.8% 減)
・助言・指導申出件数  9,471 件(同5.5% 減)
・あっせん申請件数 5,010 件(同12.3%減)
・全体的に減少傾向にあるものの、総合労働相談件数が7年連続で100万件を超えるなど、高止まり。
2  民事上の個別労働紛争の相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が3年連続トップ
・「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は62,191件(前年59,197件)で3年連続トップ、助言・指導の申出では1,955件(前年2,046件)で2年連続トップ、あっせんの申請では1,473件(前年1,474件)で初めてのトップ。
3  助言・指導、あっせんともに迅速な処理
・助言・指導は1か月以内に97.3%、あっせんは2か月以内に92.0%を処理。

 

平成26年度個別労働紛争解決制度施行状況はこちら

 

平成26年度は、総合労働相談、助言・指導、あっせんの件数がいずれも前年度と比べ減少しました。ただし、総合労働相談件数は7年連続で100万件を超え、高止まりしています。

また、総合労働相談のうち、民事上の個別労働紛争の相談内容では「いじめ・嫌がらせ」が62,191件と、3年連続で最多となりました。助言・指導、あっせんの内容においても、「いじめ・嫌がらせ」は件数が最も多くなっています。

 

あきらかにいじめや嫌がらせをしているのであればアウトですが、本人は指導のつもりだったり冗談のつもりだとしても、言われた側の受け取り方で「いじめや嫌がらせをされた」、と感じられてしまう場合があります。指導をするつもりがついつい言葉がきつくなってしまった、一つの失敗について他の関係のない生活態度のことなども含めて1時間以上説教してしまった、等の場合でも、相談に行かれてしまう場合があります。

どういったものがいじめや嫌がらせにあたるか、企業のトップが学ぶのはもちろん、研修の機会などを設け、社員全員が認識していくことも必要かと思われます。

 

 

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