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4月1日よりパートタイム労働法が変わります

パートタイム労働法が改正され、今年の4月1日より施行されます。準備はお済でしょうか?

主な改正点をおさらいしましょう。

 

■正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、

 (1) 職務内容が正社員と同一

 (2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一

 (3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であること

とされていましたが、改正後は、(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。

 

例えば、有期労働家役を締結しているパートタイム労働者が、職務の内容も人材活用の仕組みも正社員と同じであるにもかかわらず、正社員には支給されている各種手当の支給対象となっていない場合には、改正後は、正社員と同様に支給対象になる、ということが考えられます。

 

■「短時間労働者の待遇の原則」の新設

事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。

 

■パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設

事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。

 

■パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設

事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。具体的には、相談担当者を決めて対応させる、事業主自身が相談担当者となり対応する等です。

また、これに伴い、パートタイム労働者を雇い入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口」が追加されます。

 

リーフレットはこちら。

 

パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことであり、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっていても、上記の条件に当てはまればパートタイム労働法の対象となります。なお、フルタイムで働く人は、「パート」のような名称で呼ばれていてもパートタイム労働法の対象とはなりませんが、事業主は、これらの人についてもパートタイム労働法の趣旨を考慮する必要があります。
 

改正点押さえて、4月1日の施行日に向けて準備を進めましょう。

 

 

過去のブログ

   【2015年1月27日】「働く女性の処遇改善プラン」

   【2014年12月8日】「パート労働ポータルサイト」をリニューアルしました

   【2014年10月14日】「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」調査結果

   【2014年9月22日 】パート労働者の厚生年金

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