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標準報酬月額上限額が引き上げを検討

3月3日に通常国会へ提出された法律案の中に、平成28年4月1日施行期日として、健康保険の標準報酬の上限額を現行の121万円から、3等級増やし139万円に引き上げる、というものがありました。これと同時に、健康保険の標準賞与額の上限額も現行の年間540万円から年間573万円に引き上げる、というものも案として提出されています。

 

現在上限額に達している方については、給与額が上がってもそれ以上保険料が上がりませんでしたが、この法律案が通れば、企業及び個人の保険料負担額が上がることになります。

動向に注目したいですね。

 

 

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   【2015年3月2日】女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案

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   【2015年2月16日】有期雇用特別措置法施行規則案

   【2015年2月13日】有給休暇5日の取得が義務化へ

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