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事業者によるマイナンバーの事前収集は可能か

マイナンバーは、以前からお伝えしている通り、平成27年10月から個人に通知され、平成28年1月より利用開始されます。

内閣府では、「税や社会保障の手続きに関して個人番号関係事務実施者となる事業者は、従業員などの個人番号の通知を受けている本人から、個人番号の利用開始(平成28年1月)以前に、個人番号関係事務のために、あらかじめ個人番号を収集することが可能」としました。

 

資料はこちら。

 

 

 

過去のブログ

   【2015年2月19日】事業者向けマイナンバーガイドライン2月版が公開されました

   【2015年1月23日】事業者向けマイナンバー資料が掲載されました

   【2015年1月7日】 マイナンバー制度

   【2014年12月24日】今後の長時間労働対策

   【2014年12月1日】「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました

 

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