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有期雇用特別措置法施行規則案

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)の施行に向けて、厚生労働省は、労働政策審議会に対して、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則案要綱」、「特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令案要綱」などについて諮問しました。これを受け、同審議会各関係部会において審議が行われ、同審議会から厚生労働大臣に対して、「妥当と考える」との答申が行われました。

この「有期雇用特別措置法」がどのようなものかというと、高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者(高度専門職)と、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール」に特例を設けるものです。

無期転換ルールとは、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいい、これに特例を設ける、という意味は、高度専門職については一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)、継続雇用の高齢者については 定年後に引き続き雇用されている期間、それぞれ無期転換申込権が発生しないこととする、ということです。                  

 

今回は、事業主が有期雇用特別措置法による無期転換ルールの特例対象者に関する認定を受けるに際して、特例措置の対象となる労働者に対して行うべきとされた措置についてお伝えします。

 

<高度専門職関係>

    以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこと。

    ・教育訓練に係る休暇の付与
    ・教育訓練に係る時間の確保のための措置
    ・教育訓練に係る費用の助成
    ・業務の遂行の過程外における教育訓練の実施

    ・職業能力検定を受ける機会の確保
    ・情報の提供、相談の機会の確保等の援助

 

<継続雇用の高齢者関係>

    高年齢者雇用確保措置を講じた上で、以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこと。

    ・高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任
    ・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等

    ・作業施設・方法の改善
    ・健康管理、安全衛生の配慮
    ・職域の拡大
    ・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進

    ・賃金体系の見直し
    ・勤務時間制度の弾力化

 

厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに省令・告示の制定を進めるとともに、平成27年4月1日の施行に向けた事業主等への周知に取り組んでいく、とのことです。

 

 

 

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    【2014年12月1日】「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました

    【2014年11月28日】労働条件に関する総合情報サイトの開設

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