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有給休暇5日の取得が義務化へ

先日お伝えした「中小企業の60時間を超える時間外労働に対する割増率の猶予」を提言した労働政策審議会労働条件分科会の報告書案内において、年次有給休暇取得の促進のため「有給休暇5日の取得の義務化」も盛り込まれています。

具体的に言うと、年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者を対象に、有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季指定しなければならないことを規定することが適当、とされています。ただ、すでに年次有給休暇の計画的付与と本人の有給取得日数の合計が5日以上である場合には、義務から解放されるものとする、となっています。また、以上のような新たな仕組みを設けることに伴い、使用者が各労働者の年次有給休暇の取得状況を確実に把握することが重要になるため、使用者に年次有給休暇の管理簿の作成を省令において義務づけるとともに、3年間確実に保存しなければならないこととすることが適当である、とされています。

 

この案が出された背景には、全国の年次有給休暇の取得率は48.8%であり、平成32年時点の政労使目標である70%を下回っている状況があり、いわゆる正社員の約16%が年次有給休暇を1日も取得しておらず、年次有給休暇をほとんど取得していない労働者については長時間労働者比率が高い実態にあることが挙げられます。

 

こういった動きがあることを把握し、どうすれば対応できるか、考えていく必要があると思います。

 

 

 

過去のブログ

   【2015年2月10日】60時間を超える時間外労働の割増計算

   【2015年1月30日】働き方・休み方改善ポータルサイト

   【2014年12月25日】今後の長時間労働対策   

   【2014年11月26日】年次有給休暇の取得率

   【2014年11月18日】時間外・休日に労働させるに

 

 

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