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平成27年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

協会けんぽにおける平成27年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が28万円となることが発表されました。これは、平成26年度から変更ありません。

 

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により 

 

1 資格を喪失した時の標準報酬月額

2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額

 

どちらか少ない額と規定されています。

このため、毎年2の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

 

協会けんぽのページはこちら

 

 

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   【2014年12月15日】高額療養費制度

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