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改正くるみん認定基準及びプラチナくるみん認定基準

平成27年4月1日の改正次世代法の施行に向け、くるみん認定基準の見直しと、プラチナくるみん認定基準の創設が行われました。

パンフレットの内容はこちら

 

内容を確認すると、改正語はくるみん認定基準が、計画期間における女性労働者の育児休業取得率の基準が70%以上から75%以上になっているようです。

プラチナくるみんは、前回もお伝えしたとおり、くるみん認定を受けたことのある企業が申請・取得できるもので、取得した企業は毎年少なくとも1回、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策の実施状況を公表する必要があります。プラチナくるみんの認定基準は、改正くるみん認定基準からさらに厳しくなっており、例えば、改正くるみん認定基準では「計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得したものが1人以上いること。」となっているのに対し、プラチナくるみん認定基準では、「計画期間において、男性労働者のうち、①配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者の割合が13%以上②配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企業が講ずる育児目的の休暇制度を利用した者の割合が30%以上、かつ、育児休業等を取得した者1人以上 のいずれかを満たすこと。」となっています。

また、一般事業主行動計画策定の際に、よりどころとなる「行動計画策定指針」も、今回の法改正や認定基準の改正・創設等を受けて改正されます。

 

認定企業になると、くるみん、プラチナくるみんを商品等につけることができ、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待できます。

さらに、認定企業は税制優遇措置が受けられることになっており、その内容については検討中だそうです。

 

 

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   【9/27】母性健康管理制度に関する規定のある事業所が増加

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