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「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が、11/28に公布されました。

この法律は、平成25年4月1日から施行されている「無期転換ルール」(有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者の申し込みにより期間の定めのない労働契約に転換させる仕組み)に特例を設けるもので、対象は(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者です。

 

1.特例の対象となる労働者
  

(1)5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者
(2)定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期雇用労働者

 

2.特例の対象となる事業主

 対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主。認定には、厚生労働大臣が策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針に照らして適切なものであることが必要

 

 

3.特例の具体的な内容

 次の期間は無期転換申込権が発生しない。
   (1)の労働者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)
   (2)の労働者:定年後に引き続き雇用されている期間

 

4.施行期日

 平成27年4月1日

 

厚生労働省のページはこちら。 

 

この法律ができたことにより、無期転換ルールで問題となっていた、定年後に再雇用された労働者の扱いや、5年を超える有期事業で使用する労働者について整理がされるようです。

 

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