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賃金支払の5原則

「賃金支払の5原則」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

労働基準法では、賃金が確実に労働者本人の手に渡るようにするため、

賃金の支払い方法について次の5つの原則を定めています。

 

(1)通貨払の原則…賃金は通貨で支払わなければならない。

(2)直接払の原則…賃金は直接労働者に支払わなければならない。

(3)全額払の原則…賃金はその全額を支払わなければならない。

(4)毎月1回以上払の原則…賃金は毎月1回以上支払わなければならない

(5)一定期日払の原則…賃金は一定の期日を定めて支払わなければならない

 

これらは「原則」であり、「例外」が存在します。

実務上ではこの「例外」を押さえる必要があります。

 

次回から、それぞれの例外について見ていきたいと思います。

 

 

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