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改正パートタイム労働法に沿って改定される省令等はどうなる?

 先日、平成27年4月1日からの改正が決定した

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)ですが、

これについて厚生労働省から

『「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び

 「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部改正案要綱」の

  諮問及び答申について』

が発表されました。

 

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1.省令案要綱

・短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項に

 「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」

   を追加すること。

・通勤手当のうち「職務の内容に密接に関連して支払われるもの」については、

   均衡確保の努力義務の対象となる賃金に含まれるものとすること。

 

2.告示案要綱

・事業主は、短時間労働者が、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として

   不利益な取扱いをしてはならないこと。

   また、短時間労働者が、不利益な取扱いをおそれて、当該説明を求めることができないことがないようにすること。

・短時間労働者が、親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは

   適当でないものであること。

  

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 以上の内容で、厚生労働大臣から労働政策審議会に対して行われた諮問に対し、

「妥当と認める」との審議結果で答申が行われたことから、

今後はこれに沿った省令、告示等が出されていくものと思われます。

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