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海外勤務者の報酬の取扱い 具体例

以前もお伝えしましたが、

日本国内の厚生年金保険適用事業所での雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合、

出向元から給与の一部(または全部)が支払われているときは、

原則、健康保険・厚生年金保険の加入は継続します。

 

日本年金機構では、海外勤務者の報酬の取扱いについて、

具体例を示して、リーフレットにて解説しています。

リーフレットはこちら

 

原則、労働の対象として支給されているもので、

給与明細等に記載があるものについては、原則、すべて「報酬等」となります。

つまり、7/1〜7/10に提出する算定基礎届に記入すべきものになります。

 

具体例を確認すると、

国内の適用事業所と海外の事業所、両方から給与等を受けている場合、

海外の事業所からの給与等が、

国内・海外どちらの事業所の給与規定等に基づいて支払われているものであるかどうかが

報酬等に含めるか否かの分かれ道になるようです。

 

海外勤務者がいる場合、

こういったリーフレット等を確認しつつ、手続きを進めたいものですね。

 

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